home 街ピタ ピタットハウス

店舗ブログピタットハウス宮崎台店

店舗TOPへ戻る

空き家放置で税金6倍!?

こんにちは。ピタットハウス宮崎台店の山本です。
今日は改正空き家法について、少しまとめてみます。

毎年支払う「固定資産税」
この固定資産税が高額で払いきれず、住んでいる家を売らなくちゃ・・・なんてことにならないよう、
「住宅用地」であれば、200㎡までは評価額を6分の1に、それ以上の部分は3分の1に軽減しています。
今支払っている税額は、土地の評価額÷6×税率と、すでに割り引かれているということですね。

「住宅用地」であるためには、その土地に住宅が建っていなければなりません。
逆に言うと、空き家であっても住宅が建っていれば、固定資産税は割り引かれます。
更地にすると住宅分の固定資産税はなくなりますが、土地分の固定資産税が6倍になってしまうということですね。
そもそも更地にするのにも費用がかかるため、空き家をそのまま維持する方が多いのも頷けます。

でも空き家をあまりに長期間放置したままにすると、
・倒壊、屋根や壁の崩落のおそれ
・犯罪や火災のおそれ
・ゴミの不法投棄
・害虫や悪臭の発生
・景観の悪化
など、さまざまな問題が考えられますね。

じゃあ、そんな危険な空き家をなくそう!という流れになりました。
周囲に悪影響を及ぼしていると「特定空家」に指定されます。
するともう「住宅用地」ではないよね?ということで、固定資産税の軽減措置の対象外となります。

いやいや、そんな悪影響をばらまいてからでは遅くない?
ということで、このまま放置すれば「特定空家」になりそうな空き家は「管理不全空家」に指定されることになりました。
壁や窓が割れたり、雑草が生い茂ったりしていると「管理不全空家」です。
状態を改善するよう指導を受けることになります。
それでも改善しない場合には、やはり固定資産税の軽減措置の対象外となります。
「はい、固定資産税6倍払ってね!」

とりあえず年に1回だからと固定資産税を払っていませんか?
空き家の維持・管理が難しいようでしたら、売却や賃貸も含めて対策を考えるときが近づいていますよ。
ピタットハウス宮崎台店は相談・査定無料です。
お気軽にお問い合わせください。

page top