


第7回『遺言書に書けること書けないこと』

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方南町唯一の大手不動産会社 ピタットハウス方南町店です。
『遺言シリーズ』を掲載していきます。
第7回『遺言書に書けること、書けないこと』
遺言書に書くことができるのは、
法的な効力を持つ「法定遺言事項」に限定されます。
財産の分け方(遺贈)、子の認知、相続人の廃除、後見人の指定などがこれに該当します。
一方、「遺言書を読んでくれた家族へ」といった
個人的な思いや感謝の気持ちは、
法的な効力はありません。
しかし、
家族へのメッセージとして、
遺言書に添えておくことは、故人の思いを伝える上で非常に意味のあることでしょう。
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ピタットハウス方南町店
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