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ご存じですか?『相続登記の義務化』

グループ650店舗のネットワークでお客様のお部屋探しをサポートする
方南町唯一の大手不動産会社 ピタットハウス方南町店です。


【相続登記について】
不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の所有権を亡くなった方(被相続人)から相続人へ移すために、
不動産登記簿の名義を書き換える手続きのことです。

2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。

所有者が不明な土地が増加し、
土地の有効活用が進まず、権利関係が複雑化する、災害復旧の妨げになる
といった問題が生じていました。

これらの問題を解決し、土地の有効活用を促進するために、相続登記の義務化が導入されました。

・いつから?
:2024年4月1日から。

・いつまでに?
:不動産を相続したことを知った日から3年以内。
遺産分割協議で不動産を取得した場合は、協議成立日から3年以内。
2024年4月1日以前の相続も対象で、2027年3月31日までの猶予期間があります。

・しないとどうなる?
:正当な理由がないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

・なぜ義務化?
:所有者不明土地問題を解消し、土地の活用をスムーズにするため。

相続登記を放置すると、手続きがより複雑になったり、罰則の対象となるリスクがあります。
早めの手続きを検討しましょう。

『お役立ち情報』
これらの課題を解決するために、
相続した不動産の売却や活用(賃貸など)についてぜひご相談ください。

専門家も交えてアドバイスいたします。

司法書士: 相続登記の手続きを代行してくれます。
弁護士: 遺産分割協議で相続人同士の意見がまとまらない場合や、
遺言書の有効性などに争いがある場合に相談できます。
税理士: 相続税の計算、申告、節税対策についてアドバイスしてくれます。


不動産相続は一人で抱え込まず、専門家の力を借りることで、スムーズに進めることができます。

ご不明な点やご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

ピタットハウス方南町店
03-3317-9117

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