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相続税対策に不動産投資は有効?

相続税の負担は、資産家だけの問題ではありません。
都市部の土地や持ち家を持っているだけでも、相続時に「想定以上の税額」が発生するケースが増えています。

そんな中、「現金のままではなく、収益物件を所有しておくと相続税が安くなる」と聞いたことはありませんか?
実はこれは根拠のある話です。
不動産には“評価額が現金よりも低くなる”という特徴があり、
しかも賃貸として運用することで、さらに評価が下がる「貸家評価減」が適用される場合があります。

この記事では、相続税対策として収益物件を持つメリットを、初心者にも分かりやすく解説します。

1. なぜ「現金より不動産」が相続に有利なのか

相続税は「時価」ではなく「相続税評価額」を基準に計算されます。
この評価額は、現金や預金はそのまま100%課税される一方で、不動産は一般的に「実際の時価よりも低い金額」で算出されます。

たとえば、土地の場合は「路線価」や「固定資産税評価額」で計算されるため、
実勢価格の70?80%程度が評価額となるケースもあります。

つまり、同じ1億円の資産でも、

現金1億円 → 評価額1億円(課税対象100%)

不動産1億円 → 評価額7000万円(課税対象70%)

となり、課税対象額を実質的に圧縮できるのです。

2. 「貸家評価減」でさらに節税効果が高まる

収益物件(アパート・マンションなど)を賃貸に出している場合、
その土地と建物には「貸家評価減」という制度が適用されます。

これは、「他人に貸している」ことで自由に処分できない分、評価額を下げてよいという考え方です。

一般的には、

建物:30%程度の評価減

土地(貸家建付地):10?20%程度の評価減

が見込めるため、節税効果は現金よりもかなり大きくなります。

3. 相続後も安定した家賃収入が得られる

相続税対策のためだけに収益物件を持つのはもったいない話です。
なぜなら、相続後も「家賃収入」という安定的なキャッシュフローを生み続けるからです。

年金代わりの安定収入

子や孫への生活支援

修繕費・税金を賄える収益性

また、管理会社に委託すれば、日常的な運用の手間も軽減できます。
節税だけでなく、「家族の生活を支える資産」としても機能します。

4. インフレ対策としての“実物資産”

現金はインフレ(物価上昇)に弱い資産です。
一方、不動産は「物価上昇=土地・建物の価格上昇」に連動しやすい傾向があり、
長期的に見ると資産価値を保ちやすい「実物資産」と言えます。

特に、金利上昇や円安によって貨幣価値が下がる時代では、
家賃収入を伴う不動産が資産防衛の手段として注目されています。

5. 節税+資産承継のバランスが取れる

収益物件を持つ最大の魅力は、
「節税しながら家族に資産をスムーズに引き継げる」点にあります。

現金は分けやすい反面、すぐに使い果たされるリスクもありますが、
不動産なら長期にわたって価値を維持しながら、
家賃収入を家族全員でシェアすることも可能です。

さらに、生前贈与や法人化と組み合わせることで、
将来の税負担を計画的に減らすこともできます。

【まとめ】

相続税対策としての収益物件所有は、単なる節税スキームではありません。
資産の価値を守りつつ、家族の未来を支える「資産承継の設計図」と言えるでしょう。

もちろん、不動産投資には空室リスクや金利変動リスクもあります。
しかし、専門家のアドバイスを受けながら計画的に進めれば、
「節税」「安定収入」「資産保全」の3つを同時に実現することができます。

当社で販売中の収益物件については
?03-3317-9117までお気軽にお問合せください。

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